2012年4月1日より、日本音楽著作権協会(以下、JASRAC)が規定する「演奏等」における著作物の使用料率が変更となりました。詳細は下記の通りです。
上演形式による演奏(オペラ、ミュージカル、バレエなど演劇的著作物等を上演形式により演奏するもの)
総入場料算定基準額(平均入場料×設定キャパシティ/以下、同様)の10%から5%へ変更(ただし、包括的利用許諾契約の場合は×80%が適用されるため実質4%)。
演奏会(コンサート、音楽発表会等音楽の提供を主たる目的とする催し物)
総入場料算定基準額の4%から5%へ変更。
演奏会以外の催し物における演奏(レビューショー、アイススケートショー、舞踏発表会等、音楽が重要な要素となる催し物における演奏)
従来の定額制から定率制へ変更し、総入場料算定基準額の4%とする。ただし、経過措置として2012年4月?2015年3月までの3年間は3%、2015年4月?2018年3月までの3年間は3.5%となり、最終的に2018年4月より4%になる。
今回の使用料規定の変更において、ACPC会員社が開催する公演形態の中で占める割合が高い②の演奏会については、これまでACPCとJASRACが協議を重ね、2002年に団体協定を締結した時点で決定していた経過措置です。今後は、特段の事情がない限り使用料率の変更は行われず、今回の5%が最終となる予定です。