- 「ライブハウス等のスタンディング公演で、運営上の必要から、開場時間より前に来場していただく旨の案内が、法律のうたう〈不当な差別的取扱いの禁止(=時間や場所の制限)〉に引っかからないか危惧している」(関東)
- 「負担の重すぎない合理的配慮、とはどの程度を指すのか。こちらの配慮以上のことを要求される場合もあれば、アーティスト側から要求されることもある」(中部)
- 「社内会議で障害者差別解消法が施行されたことは通知したが、特別な対応の変化には至っていない」(中部)
- 「〈負担の重すぎない合理的配慮〉なので、決して対応しすぎる必要はないと認識しているが、障害者の方の中にはこの法を過剰に意識される方もいらっしゃるかもしれないので、安心して公演をお楽しみいただくことと事前にトラブルを防ぐ意味で、コミュニケーションが必要だと思う」(関西)
- 「事前の電話問い合わせに対して、より慎重な会話表現を心掛けている。また、全社的な意識向上を目指す」(関西)
- 「「障害のあるお客様に対して誘導などの気遣いはするが、それ以外では他のお客様と同様の対応を心がけている」(中国・四国ほか)
会報誌 ACPC naviライブ産業の動向と団体の活動をお伝えします。
全国会員社で行われている障害者対応の現状
Q2:法施行で、障害者への〈負担の重すぎない合理的配慮〉が努力義務に定められました。そのことで障害者対応に変化はありますか?
ほぼすべての回答社から「特別な変化はない」とご回答をいただきました。「法施行の前から、かなり重きを置いて身障者対応・配慮を行っている」「全てのニーズには対応できないが、少しでも多くの障害者の方が同じ環境で楽しむことが出来るように対応している」といった声が多数でしたが、以下のようなご回答もありました。
プロモーターの回答 ※内容・地名ともに一部を抜粋