業界内での法律の周知も、チケット適正流通協議会が担う大きなテーマ。
規制の対象となる「特定興行入場券」(略称:特定チケット)とは、どのようなチケットなのでしょうか。
会報誌 ACPC naviライブ産業の動向と団体の活動をお伝えします。
「チケット適正流通協議会」も始動
「特定チケット」とは?
「特定チケット」該当性チェックリスト①
1.チケットが日本国内で行われる「興行」に関するものであること
2.チケットが、それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票であること
3.チケットが、不特定または多数の者に販売されるものであること
4.興行の日時・場所が特定されていること
5.興行主等(主催者・プレイガイド等をいいます)がチケットを販売する際に、「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する」旨を明示していること
6.チケット券面に「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する」旨が明示されていること。電子チケットの場合は、チケットの情報と併せて表示されて いること
「特定チケット」該当性チェックリスト②
以下、7または8のいずれか全てを満たすこと。なお、入場資格者も座席も指定されていない興行入場券は、特定チケットには該当しません。
7.入場資格者が指定されている場合(座席の指定の有無を問いません)
7-1.チケットの販売時に、入場資格者の氏名および連絡先(電話番号、メールアドレス等)を確認していること
7-2.チケットの券面に「このチケットは入場資格者を確認する措置が講じられています」と記載されていること。電子チケットの場合は、チケットの情報と併せて表示されていること
8. 入場資格者が指定されておらず、かつ、座席が指定されている場合
8-1.チケットの販売時に、購入者の氏名および連絡先を確認していること
8-2.チケットの券面に「このチケットは購入者を確認する措置が講じられています」と記載されていること。電子チケットの場合は、チケットの情報と併せて表示されていること
作成:東條岳弁護士(Field-R法律事務所)