会報誌 ACPC naviライブ産業の動向と団体の活動をお伝えします。

同法の主な内容

この法律では主に以下の2点が定められました。

① 障害者に対する不当な差別的取り扱いの禁止

障害者が正当な理由なく、サービスや商品の提供を受けられないなどの差別的な取り扱いは法律違反となります。違反に伴う罰則は設けられていませんが、事業者が違法な対応を繰り返した場合、行政などの指導や勧告を受ける可能性があります。

差別的取り扱いの例

  • 車椅子という理由だけで飲食店入店を断る
  • バスや電車で、車椅子利用者や知的障害者の利用を断る
  • 手の不自由な人が、銀行でATMを利用するためのサポートを求めても対応しない
  • 障害者本人ではなく介助者にしか話しかけない

② 合理的配慮の提供

障害者が、障壁を解消するための何らかの対応を求めた場合、国や自治体、事業者は負担が重すぎない範囲での対応が努力義務として定められました。対応にかかる負担が重すぎる場合、理由を説明したうえで別の方法などを話し合うことが望ましいとされます。
どこからが「重すぎる負担」とされるのか、対応に必要なコストの負担、やむなく対応できなかった場合にどのような問題が生じるかなど、整理されていない課題も多いですが、CSR(企業の社会的責任)にも関わるため、それぞれの事例における話し合いや対応の積み重ねが求められていると言えそうです。

合理的配慮の例

  • 車椅子で段差を越えるための携帯スロープを用意する
  • 目が不自由な人のために、書類の読み上げや代筆を行う

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