ACPCの活動内容と取り組み音楽産業の発展に向けて
ライブにおける規定づくり
ライブ・エンタテインメント約款
一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)では、お客様にもっと公演を楽しんでいただくための規定として、「ライブ・エンタテインメント約款」を皆様にお伝えしています。 一般社会と同様に、ライブ・エンタテインメントの空間にも、尊重されるべきルールやモラルがあります。また、ライブとは主催者等による準備や会場運営、実演家のパフォーマンスに加えて、ご来場の皆様のご協力があって、はじめて成立するものです。 ライブを取り巻く社会環境は、日々変化しています。ここでは公演に関するさまざまなものごとの、現時点でのあり方を明文化しています。 下記の約款をご参照いただき、チケットのご購入や会場での楽しみ方などにお役立て下さいますようお願い申し上げます。
(前文)
この約款は、実演家がその芸術性を十分に発揮し、入場者が安全に楽しめる環境を保持するとともに、合理的で円滑な運営をもって主催者及び入場者の正当な利益を保護することを目的とした契約関係を明示したもので、平成7年2月に制定された「コンサート約款」を改訂したものです。
第1条(定義)
- この約款において「公演」とは、演奏会、ミュージカル、オペラ、バレエなど音楽を主体とした公演をいいます。
- この約款において「入場者」とは、入場券を購入等(無償で招待券を入手した場合を含みます。以下同じ。)して公演に入場する者をいいます。この約款において入場者は、入場料を支払うことにより入場券を購入したものとみなされます。
- この約款において「主催者」とは、入場券の発券及び販売等の開催に関する業務を統括する者をいいます。
第2条(公演内容)
公演が実施される際、やむを得ない事情で公演内容が変更される場合があります。
第3条(明示の義務)
- 主催者は、公演に関する責任を明確にするため、入場券面に、主催者名、問い合わせ先等を明示するものとします。
- 複数の者が主催する公演又は実行委員会等複数の者によって構成される団体が主催する公演の場合、入場者等への対応窓口として、前者においては代表する主催者、後者においては実行委員会等の問い合わせ先を入場券面に明示するものとします。
第4条(主催者の役割)
主催者は、公演に関する宣伝告知、入場券の発券及び販売等の公演開催に関する業務を統括し、公演日には、公演を円滑かつ安全に運営するものとします。
第5条(入場者間のトラブル)
主催者は、公演会場内における入場者間のトラブルについては一切責任を負いません。
第6条(事故の事前防止)
- 主催者は公演会場内における事故を防止するため、必要な人員を配置し、安全管理に必要な措置を講じるものとします。
- 主催者は、入場者に対し、円滑で安全な公演環境を提供するため、公演会場において必要な注意事項等を告知します。
- 主催者は、入場者に対して、公演会場への入場に際して危険物及び公演の進行の妨げになると判断する物品の持ち込みを禁止できるものとします。
- 主催者は、入場者が公演会場に入場する際、携帯品の開示等を求めることができるものとし、危険物及び公演の進行の妨げになると判断する物品については、終演時まで預かり保管することができるものとします。
- 主催者は、公演会場が混乱すると判断した場合、入場者に注意を呼びかけ、適切な指示を与えることができるものとします。
- 主催者は、入場者が係員の指示に従わなかったり、他の入場者に迷惑を及ぼす等、円滑かつ安全な公演運営が妨げられると判断した場合、当該入場者に公演会場からの即時退去を要求することができます。この場合、主催者は、入場券代金の返還はもとより、旅費、通信費、手数料等一切の費用の請求には応じません。
- 主催者の指示ないし公演会場での注意事項に従わずに生じた事故等については、主催者は入場者に対し一切責任を負いません。
第7条(開演後のコンサートの中止及び延期)
主催者は、公演の開演後において、天災や不可抗力の事由によって公演が続行不可能と判断した場合又は入場者や出演者の身体、財産等に被害が及ぶと判断した場合、公演を直ちに中止又は中断することができます。
第8条(公演の際における規制等)
- 公演には、演目の種類、出演者の芸術的価値観、表現方法の違い等によって、それぞれの開催趣旨があり、こうした公演の開催趣旨にのっとって、主催者は、特別な規制を行うことができるものとします。
- 主催者は、特別な規制について、公演に関する宣伝告知、入場券販売時又は公演日において適切な告知を行うものとします。
- 主催者は、年齢等の規制がある場合には、公演に関する宣伝告知又は入場券販売時において適切な告知を行うものとします。
- 主催者は、開演後においては、入場者に対し、客席への入場の規制を行うことができるものとします。
- 主催者は、暴力団関係者の公演会場への入場を断ることができるものとします。
第9条(禁止事項等)
- 公演において、入場者が以下の行為をすることは禁止されるものとします。
①録音機器、録画機器、撮影機器及びこれらの類似機器の公演会場への持ち込み及び公演会場での使用
②客席内での携帯電話、ノートパソコン及びこれらの類似機器の使用
③電子音を発生する機器の公演会場への持ち込み及び公演会場での使用
④演出効果の妨げになる物の客席内への持ち込み及び使用
- 入場者は、補聴器等電子音を発する機器等を公演会場に持ち込む必要がある場合には、あらかじめ主催者の同意を得るものとします。
- 入場者は、他の入場者及び出演者に危害を及ぼす行為を一切しないものとします。入場者はかかる行為により生じた損害及び本条1項の違反により生じた損害をすべて賠償するものとします。
第10条(入場券)
- 主催者は、公演会場に入場できる証書(電子的な情報を含むものとします。)として入場券を発券します。
- 入場券を所持していない場合には、公演会場に入場することはできません。但し、正当な理由があると主催者が認め、かつ、本人確認ができる場合には、この限りではありません。
第11条(販売)
入場券は、主催者により管理され、主催者又は主催者から委託を受けた委託販売者(以下、「委託販売者」といいます)により販売されます。
第12条(委託販売)
委託販売者によって扱われた入場券の販売に関するトラブルは、委託販売者と入場券購入者との間で処理されます。
第13条(転売の禁止)
- 入場券を購入する者は、以下の事項に同意のうえ、入場券、予約券、その他入場券購入の権利(以下、「入場券等」といいます。)を購入します。
①主催者又は委託販売者から購入した入場券等を、営利を目的として第三者に販売又は譲渡しないこと
②インターネットオークションへ出品する等、入場券等の転売を試みる行為をしないこと
③第三者への転売を目的として入場券等を購入しないこと - 主催者又は委託販売者ではない者から以下の方法及びこれらに類似した方法等で購入された入場券等については、入場する権利を保証することはできません。また、これらの入場券等に関するトラブルについて、主催者及び委託販売者は一切責任を負いません。
①インターネットオークションでの購入
②ソーシャル・ネットワーキング・サービスや掲示板等、インターネットを介した個人からの購入
③チケットショップ、ダフ屋又は購入代行業者からの購入
④上記1から3に準ずる方法での購入
第14条(目的外使用)
主催者又は委託販売者から購入等した入場券等は、主催者の明示の同意がない限り、物品の販売促進、景品等を目的として、販売又は譲渡することはできません。
第15条(表示)
- 主催者は、発券する入場券に次に掲げる事項を記載します。
①公演名又は公演者名
②公演日及び公演会場
③開場時間及び開演時間
④入場料(消費税を含む)
⑤座席番号又は入場整理番号
⑥主催者及び問い合わせ先 - 主催者の同意なしに掲載された公演告知等に基づくトラブルに関しては、主催者は一切責任を負いません。
第16条(有効性)
- 入場券等は、券面指定日時又は券面指定期間に限り有効です。
- 入場券等は、盗難、紛失又は滅失等による再発行は致しません。但し、正当な理由があると主催者が認め、かつ、本人確認ができる場合には、この限りではありません。
第17条(返品等)
購入された入場券等は、主催者の都合による場合を除き、返品、キャンセル、取り替え、変更等は一切できません。
第18条(座席位置の移動)
主催者は、死角の発生や機材の移動等、公演実施のためやむを得ない事由によって入場者に座席位置の移動をお願いすることがあります。
第19条(延期、中止)
- 主催者は、天災地変、出演者の病気・死亡等、疫病対応、交通機関の利用不能、悪天候、停電、不可抗力の事由によって公演を延期又は中止することができます。この場合、次の代替公演日のない時を中止といいます。
- 前項でいう公演の延期とは、主催者によって代替公演日が指定されたものをいいます。
- 本条に定める場合以外には、原則として入場券等の払い戻しはできません。
第20条(告知義務)
- 主催者は、公演を延期又は中止する場合、速やかに以下の事項を告知します。
①延期又は中止の理由
②延期の場合は次の公演日時及び場所の設定
③払い戻しを希望する入場券等の購入者への払い戻し期間及び場所等
第21条(払い戻し金額等)
- 公演の延期又は中止の場合の払い戻し金額は、入場券等の購入金額とします。
- 入場券等の購入者が払い戻しを受ける場合、旅費、通信費、その他入場券等の購入に際し支出した費用等を一切請求することはできません。但し、郵送手数料を主催者又は委託販売者に支払っている場合であって、まだ入場券等の郵送がなされていないものについては、その払い戻しを受けることができます。
第22条(公演予定日の対応)
- 主催者は、公演の延期又は中止の場合、当初予定された公演当日には係員を公演予定会場に配置し、公演の延期又は中止を知らずに会場に来場した入場券等の購入者に対応します。
- 前項の場合においても、入場券等の購入者は、旅費、通信費、その他入場券等の購入に際し支出した費用等を一切請求することはできません。
第23条(物品の販売)
主催者は、公演会場周辺で販売されている不正商品(当該公演の実演家の許諾なしに当該実演家の氏名・肖像等を使用した商品等をいいます。)について一切責任を負いません。